これまで、居宅介護支援事業部は特定事業所加算〈 II 〉でしたが、12月1日より特定事業所加算〈 I 〉になりました。
加算制度は中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。
特定事業所加算〈 I 〉・〈 II 〉の事業所については公正中立性を確保し、常勤かつ専従の主任介護支援専門員及介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要とされます。
〈 I 〉は〈 II 〉よりも更に
個別計画的研修の実施
支援困難事例に対応可能な体制の確保 等、様々要件が厳しくなります。
特に「利用者の状況」の項目において、「要介護3〜5の方が全体の50%以上」という要件がクリアされているかどうかが一番問題となるところでしたが、当社は過去1年以上、この要件がクリアされてきましたので、この度申請の運びとなったものです。
○ 今後特定事業所加算〈 I 〉の居宅介護支援事業所としてその責任と使命を果していかれるよう、更にケアマネージャー一同努力を重ねて参ります。
何卒宜しくお願い申し上げます。